「相続」で不要になった土地や建物の売却・賃貸・取り壊し等に、「宅地建物取引士」として、徳島県認定の「空き家コーディネーター」として、また、身近な法律家である「行政書士」として、遺産分割協議や登記など相続のご相談を含めて、トータルでアドバイスさせていただきます。
未登記物件については土地家屋調査士、相続登記については司法書士のパートナーと連携して、ご相談者様の問題解決に全力で取り組みます。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
<対応エリア>
徳島市、小松島市、阿南市、勝浦町、上勝町、那賀町、神山町、佐那河内村、美波町、牟岐町、海陽町
※上記エリア以外は、場合によって対応させていただきます。
どうして空き家を放置してはいけないのか?
1.管理が行き届いていない空き家と認定されると、固定資産税が上がる!(6倍程度)
これまで、建物が建っている住宅用地に対しては、国の政策により「固定資産税の特例措置」が適用され、税負担が軽減されてきました。
【固定資産税の特例措置】
- 200㎡までの住宅用地:年税額が1/6
- 200㎡を超える住宅用地:年税額が1/3
しかし、この特例措置によって空き家を解体せずに放置する土地所有者が増え続け、社会問題となりました。
そこで、令和5年度の閣議決定により、これまでの「空き家対策の推進に関する特別措置法」に加えて、問題となる空き家(特定空き家)の前段階(管理不全空き家)においても、特例措置を適用しないこととしました。
- 特定空き家
放置しておくと倒壊の危険性があり、衛生上有害な可能性や景観を損なうなど、周辺の生活環境に著しく悪影響を与える可能性のある状態で、調査の上で認定された空き家。→行政が撤去可能(代執行)
- 管理不全空き家
放置すれば「特定空き家」になるおそれがあり、窓が割れていたり雑草が生い茂ったりしている空き家。→行政が指導、改善を促す
2.犯罪リスクの上昇や衛生面等で、ご近所に迷惑をかける!
まず、犯罪のリスクが上がります。空き家への放火や、家財道具等の残された空き家を狙った窃盗も、昨今は増えています。空き家の多い地域は物騒になり、周囲に暮らす方々に迷惑をかける可能性があります。犯罪者によって、空き家が違法薬物の受け渡し場所等にされるケースもあります。
空き家を放置すれば半年もすれば雑草が生い茂り、空き家が野生動物のすみかとなることで、周辺の衛生環境も悪化してしまいます。
さらに空き家が劣化することで、建物が破損して歩行者が怪我をしたり、倒壊して前面道路を塞いだりすれば、そのリスクは、空き家所有者だけの問題にとどまりません。
3.お持ちの空き家のみならず、周辺空き家の資産価値まで下落する!
空き家は人が住まなくなると、驚くほどの早さで劣化します。結果、空き家自体の資産価値は、しっかり管理しているときに比べて著しく落ちます。
その上、空き家が多い地域においては、その地域全体の価値も下落します。理由は、景観が阻害されて購入希望者の印象が悪くなるからと、資産価値の低い空き家の売却価格が、周辺の空き家の価格にも影響を及ぼすからです。
令和6年4月1日より「相続登記」義務化!未登記物件もしっかり登記を。
令和6年4月1日より、相続した空き家、空き地を登記せずにそのままにしておくことはできなくなります。これまで発生した全ての相続が対象です。
正当な理由なく、相続発生から3年以内(これまで発生した相続については、令和6年から3年以内)に登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
これにより、これまで登記が義務とされながら、罰則がほとんど適用されなかった「未登記建物」にも焦点が当てられることになりました。(未登記の増改築を含む)
売却や賃貸にあたっては、「相続登記」を完了し、建物や土地の所有者が確定している必要があります。
